何かしらの理由で離農を考えているなら、離農までの準備や補助金など、まず今できるだけのことを情報収集して対応しておくと不安が少しでも減るでしょう。
本記事では、離農を考える方に知っておいてもらいたい補助金制度や離農手続きの流れ、さらに離農後のキャリアオプションや新規就農とのバランスについて詳しく解説します。
なお、新規就農の補助金に関しては以下をご覧ください。
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離農とは
離農とは、農業に従事していた人が、農業をやめてほかの職業に就いたり、農業自体を廃業することを指します。例えば農業の運営がうまくいかないという経営不振、体の不調や年齢による限界、あるいは子どもに農業を継いでもらえないなど、様々な原因がありえます。
離農による周囲への影響
離農は個人の決断ですが、地域社会にも大きな影響を与えます。農地の荒廃や耕作放棄地の増加、地域の農業生産力の低下などのほか、農村コミュニティの衰退も考えられます。
一方で、離農した農地をほかの農家が引き継ぐことで、農地の集約化や効率的な農業経営につながる可能性もあります。
農家が廃業・離農したいと思う理由
農家が離農を考える背景には、まず高齢化による体力の衰えや後継者不足などの理由で、農地管理や農業経営の維持が難しくなってしまうことが挙げられます。
また、小規模経営の農家にとっては、安定した収入を得ることが難しく、経済的な負担が大きいのが現状です。農業は、天候不順や、農産物価格の低迷による収益性の悪化など、多くのリスクがあるためです。
個人的事情は、健康上の理由やほかの職業への転向、家族の事情などが離農の動機となることがあげられます。
離農者の割合
農林水産省の「2020年農林業センサス」によると、2015年から2020年の5年間で基幹的農業従事者数は約39.4万人減少し、約136.3万人となりました。基幹的農業従事者とは、主に農業に従事している者をいい、主婦や学生を除いた者です。
2020年のセンサスでは、2015年に比べ農業従事者の高齢化が進む一方で、若い世代の新規参入者が減少していることが分かります。
農業に従事している65歳以上の割合は、全体の約7割を占め、高齢化や後継者不足などの理由により離農を選択する人が増加傾向にあります。
参考:
https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00500209
https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/r3_h/trend/part1/chap1/c1_1_01.html
離農関連で検討できる補助金・支援など
令和5年度までは、経営転換協力金が存在し、農地を農地中間管理機構(農地バンク)に10年以上貸し付ける農業者に対して交付されていました。現時点で経営転換協力金の新規申請は受け付けられていません。
離農後に別の職業に就く場合は、転職支援制度を利用できます。ハロワークや各自治体では、離農者が、職業訓練を受け、新たな職業スキルを身につけるための研修や離農者向けの特別な雇用促進制度が実施されている場合があります。
農機具や設備を処分する際は、処分費用や、農地売却する際の費用が補助対象になる場合があり、ほかにも離農後の生活支援や就職活動支援などがあるので、地域や自身の状況に応じて選択が可能です。
ただし、各種補助金や支援制度は、地域や状況によって異なるため、地元の農業協同組合や、市町村の農業担当者に相談し、自分に合った支援策を検討しましょう。
離農となる前に検討できる補助金としては、地方自治体の親元就農者支援事業もあります。各地方自治体が独自に実施している支援事業です。就農を躊躇している子に対して、後継ぎメリットをアピールしていくために活用できるでしょう。
例えば、栃木県下野市では、親や親族の農業を継ぐ50歳未満の市民に対して、1か月5万円、最長2年間で計120万円の補助金を交付する制度を新設しています。
離農の手続き方法
離農するために決まった手続きは特にありませんが、離農して農地や農機具を手放していきたい場合は手続きが欠かせません。また、農地は農家以外が所有することはできないため、いずれにしても土地の処分方法を考えなくてはならないでしょう。
①土地の処分を決める
農地は農家以外が所有することはできないため、農地を宅地に転用するか、あるいは農家に土地を売ってしまうか、あるいは別の方法を考えていくかなど処分方法を決定しなくてはなりません。
そもそも宅地に転用できる農地なのかどうかを農業委員会に確認しつつ、その後の取り扱いに関して考えていきましょう。
農地転用できない時は
以下のような場合は、農地転用が認められない可能性があります。
・農業用地に限定されている地域
・土地利用計画によって転用が禁止されている
・環境保護上の問題がある
・地域住民の強い反対がある
転用が困難な場合は、農地バンクへの貸し付けや、ほかの農業者への譲渡などの選択肢を検討することをお勧めします。
以下では農地転用できるケースを説明します。
②農地転用の手続き
農地を宅地として利用していくなら、農地転用の手続きが必要です。主な手順は、以下の通りです。
・農地転用計画の立案
・農地転用申請書の提出(必要書類:農地転用計画書、土地所有権証明書、土地取得計画書など)
・土地使用許可の取得
・土地登記の変更手続き
ただし、農業振興地域内の農用地区域内(いわゆる青地)では、原則として農地転用が認められません。そのような場合は、まず、農用地区域からの除外手続きが必要になります。
③給付金の申請
離農にあわせ、状況によってはいくつかの給付金や支援制度を利用できる可能性があります。
・生活保護申請:収入が大幅に減少する場合、生活保護の申請を検討できます。
・就職手当:他の業種に転職する際、労働局などに就職手当を申請できることがあります。
・経営転換協力金:農地を農地バンクに貸し付ける場合に申請可能ですが、令和5年度限りの制度となっています。
これらの給付金や支援制度の利用には、それぞれ条件や申請期限があります。詳細は各自治体や関係機関に確認してください。
離農に合わせて考えるべきこと
農機具の保管と処分
離農後、使用しなくなった農機具や農業設備の扱いが課題となります。農機具や農業設備は、保管場所の確保や定期的なメンテナンスが必要となるため、できるだけ早めに処分を検討しましょう。
処分方法としては、買取業者への売却、不用品回収業者への依頼、ネットオークションでの出品などがあります。状態の良い農機具は高値で売却できる可能性もあるため、複数の選択肢から比較検討することをお勧めします。
借金返済
農機具や設備のローンなど、離農後も返済が必要な借金がある場合は対応を考える必要があります。可能であれば、使用しなくなった農機具を売却して返済に充てる方法も検討できます。
返済が困難な場合は、金融機関と相談して返済計画の見直しを行うことも一つの選択肢です。また、農業関連の借金については、農業金融機関が提供する借金返済保証制度を利用できる場合もあります。
固定資産税の対応
離農後、耕作しなくなった農地が「遊休地」や「耕作放棄地」とみなされると、固定資産税が大幅に上昇する可能性があります。この問題を回避する為には、以下のような対策を検討しましょう。
・農地バンクへの貸し付け
・ほかの農業者への貸付や譲渡
・適切な農地転用手続きの実施
税金面での影響を最小限に抑えるため、早めに地方自治体や農業委員会に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
離農で農機具を一気に処分するならあぐり家へ
離農は、人生の大きな転換期であり、慎重な計画と準備が必要です。農地や農機具の処分、税務関係、補助金の申請など、必要な手続きをスムーズに行えば、不安なく次のステップに進むことができるでしょう。
多数の農機具を一度に処分する必要がある場合は、農機具専門の買取・販売業者「あぐり家」の利用をお勧めします。
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