除雪機の耐用年数は?固定資産の会計から減価償却後も長く使うコツまで

除雪機

毎年大変な雪かきの作業を格段に楽にしてくれる除雪機は、便利な分、安い買い物ではありません。農業などを営む経営者や個人事業主の人なら、適切に減価償却と買い替えを行うことが節約につながります。

正しい会計処理を行うために、この記事では除雪機の耐用年数について分かりやすく整理しました。さらに、せっかく購入した除雪機を減価償却後も長く使うコツや、お得な買い替え方法も解説します。

この記事を読めば、除雪機の耐用年数について知りたかった答えが見つかるはずです。

▼ ▼ ▼

農機具ランドあぐり家はプロの査定スタッフが常駐しており、スピーディーに適正な査定金額をご提示します。出張査定無料!古い・動かない農機具でも買取可能です。

農機具買取申込み



耐用年数は、除雪機の寿命ではない?

「耐用年数」と似た言葉に「耐久年数」がありますが、この2つは意味が異なります。

● 耐用年数:法律で定められた、固定資産として使用できる期間
● 耐久年数:メーカーなどが公表している、商品を問題なく使用できる期間

「除雪機 耐用年数」といえば除雪機の寿命について考える方もいますが、寿命に近い意味なのは「耐久年数」の方です。「耐用年数」はあくまで法定上、そのものに価値があるとされる期間なのです。

除雪機などの寿命は使用頻度や環境によっても実質異なってくるため、固定資産を経費計上するときは品目別に定められた「耐用年数」をもとに減価償却を行います。

除雪機の寿命を少しでも伸ばすためのコツはこの記事の後半で解説します。会計処理ではなく長く使う方法を知りたい人は、そちらをチェックしてください。

【耐用年数を知る前に】減価償却の計算方法

減価償却とは、事業で使う固定資産を耐用年数に応じて分割して経費計上する会計処理のことです。1年以上継続的に使用し、取得価額が10万円以上のものは減価償却の対象となります。建物や車、看板、パソコンなどが主な例ですが、農作業で使う除雪機も該当します。

減価償却に必要な情報は「取得価額」と「耐用年数」の2つです。取得価額は購入した代金と、使用するためにかかった費用(運送費や手数料など)を含みます。

その「取得価額」を、税法上定められた「耐用年数」で分割して会計処理を行います。

定額法と定率法

減価償却は年1回、決算時に計算するのが通常ですが、その方法には「定額法」と「定率法」の2つに分かれ、どちらを使って計上するかで毎年の計上金額が変わります。

定額法:毎年同額の減価償却費を計上する方法(取得価額×定額法の償却率)
定率法:毎年一定割合ずつ減価償却費を計上する方法(未償却残高×定率法の償却率)

定額法の場合は、取得価額を耐用年数で割って、毎年同じ金額を計上していきます。一方、定率法の場合は年々金額が小さくなっていきます。

耐用年数の調べ方

例えば、事務所用の木造の建物なら24年、飲食店用なら20年、一般用の車両は小型車なら4年、報道通信用のものなら5年など、大分類である「種類」ごとに「構造・用途」、さらに「細目」で細かく定められています。

主な減価償却資産の耐用年数表は国税庁のWEBサイトや、毎年発行される決算書の書き方の資料に掲載されているほか、表に記載がないものは、最寄りの税務署で確認することができます。

除雪機の耐用年数【器具備品?機械装置?】

では、除雪機はどの種類が当てはまり、耐用年数は何年になるのでしょうか?

車両及び運搬具

車輪が付いているから「車両及び運搬具」という意見も目にしますが、「車両及び運搬具」は、人や物を陸上で運搬・牽引するものを指すため、除雪車以外は該当しないと考えられます。

器具及び備品、機械及び装置

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/93/01/index.htm

「器具及び備品」と「機械及び装置」のどちらに当てはまるかは、税理士によっても意見が分かれることがありますが、国税庁の定義に基づくと「器具及び備品」と言えるでしょう。

一般的には「機械及び装置」は製造業における製造ラインを構成する設備として、「器具及び備品」は事業活動に使用される小規模な資産として適用しているところと考えられます。

参照:減価償却資産における「機械及び装置」と「器具及び備品」の区分について|論叢|税務大学校|国税庁

除雪機の耐用年数は10年

結論として、「器具及び備品」のなかで除雪機に当てはまる「構造・用途」はなく、「その他もの」の「主として金属製のもの」に該当するため、耐用年数は10年と考えられます。

中古資産は耐用年数の計算方法が変わる

先に説明した法定耐用年数は、あくまで新品を購入した場合の期間です。中古資産の場合は耐用年数の計算方法が変わります。

中古資産の耐用年数としては、残っている耐用年数を見積もります。また、見積もるのが困難な場合は「簡便法」で年数を算出することができます。

法定耐用年数の全部を経過している場合:耐用年数の20%の年数
法定耐用年数の一部を経過している場合:耐用年数から経過した年数を引き、経過年数の20%の年数を加えた年数

法定耐用年数が10年で、購入した中古の除雪機が5年経過している場合は「10年ー5年=5年」に「5年×20%=1年」を加えた6年が耐用年数となります。

参照:国税庁|No.5404 中古資産の耐用年数

迷ったら税務署に相談しよう

自分で種類を判断して耐用年数を設定した場合、税務当局から指摘が入ったケースもなくはありません。税額控除にも関わるため、迷ったら面倒でも最寄りの税務署に相談するようにしましょう。

税務署では確定申告などの相談を承っている無料の窓口があります。気軽に相談に乗ってもらえますが、新型コロナウイルスの影響などで予約が必要な場合がほとんどなので、税務署を訪ねる場合は事前に確認してからにするか、電話窓口も活用しましょう。

除雪機の寿命は?減価償却後も長く使うコツ

除雪機の法定耐用年数は10年ということが分かりましたが、できれば減価償却後も長く使いたいですよね。では、耐久年数や実際の寿命はどれくらいなのでしょうか。

寿命の考え方として、供給される部品の年数を基準にすることもできます。交換できる部品がなければ修理・メンテナンスができなくなるためです。

修理部品の供給期間は、該当モデルの生産終了から10年前後のものが多いようです。つまり、長寿を全うしても10年かそこから数年程度と思ってよいでしょう。
継続して生産されている人気モデルなら、修理部品が手に入る期間も長くなります。

ただし、除雪機の寿命は使用環境や頻度、保管状況によっても異なります。長く使うために重要なのはメンテナンスです。適切な手入れや適切な保管によって、買い替え時の高額買取にもつながるでしょう。

メンテナンスの主なチェックポイントは以下の通りです。

こまめに掃除をおこなう
エンジンオイルの点検・交換
シャーボルト・バッテリーの点検

また、使わないときの保管は基本的には屋内、それが難しい場合もカバーをかけるようにしましょう。風化をできるだけ抑えることができます。

古くなった除雪機をお得に買い替える方法

減価償却後、故障するなどして除雪機を買い替えるとき、新品を購入するのはコストが気がかりですよね。日本の除雪機は高性能なものが多く、中古でもまだまだ使えるものが販売されていますので、ぜひ買い替えの候補に入れてみてください。

使えなくなった除雪機は、まだ処分を考えるのは待ってください。除雪機は故障していても買い取ってもらえる場合があります。

不要な除雪機や、倉庫で眠っている農機具などを買い取りに出すことで、除雪機購入の原資にすることができます。農機具などの中古買取・販売店に相談して、まずは見積もりを取ってみましょう。

除雪機の買い取り、買い替えならあぐり家へ

農機具の買取・販売を行っているあぐり家は、業界のネットワークを活用し、除雪機の適性価格での高額買取を行っています。プロの整備士が常駐しているので、古いものや、壊れているものでも見積もりOKです。

さらに、アフターフォローも行っているので、万が一のことがあっても相談体制があります。お電話やWEBでのお問い合わせはもちろん、LINEでの相談も受けているので、除雪機のお得な買い替えを検討される際は、ぜひお気軽にご連絡ください。

LINE査定はこちら



農機具をお売り下さい
査定無料!最短即日お支払い!
pagetop